租税法律主義
今回は、租税法律主義の意義について私見を述べます。
租税法律主義については、日本国憲法第84条に「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と規定されています。教科書的に趣旨を言いますと、「法律で書かれていること以上に税金を国民から取ることはできない」ということです。
もし、この規定がなければどうなるのでしょうか。政府や自治体が都合の良いように税金を取ることができるのです。今でも「政府と与党が都合よく税金を決めているのでは?」とお思いの方もいると思いますので補足しますと、
・消費税は8%取られるけれども、それ以上の率で取られることはない
・事業経費となるものは限定されているけれども、法律に書かれているものは認められる
・脱税行為をしない限り、予想だにしない税金が取られることはない
のです。
もし、税金を下げるべきというのであれば、法律の改正をすべきなのです。法律の改正なくその時の税務当局の裁量で税金を上げろ下げろと主張することは、自分だけ良い思いをすれば良いと主張しているのと同じことです。自分だけ良い思いをしようとしても、結局は悪い思いをした人からしっぺ返しをされることになります。
税金を下げると主張する理由は、我々国民皆が生活しやすい環境を作るべきだからではないでしょうか。生活しやすい環境づくりをするのであれば、国民から取った税金を国民の生活環境の改善に充てることでも実現できます。
単に税金が不当だと主張するのではなく、納税義務を果たして税金をきちんとした使い道に使っているかどうか国民一人一人が関心を持つことで、政府や自治体の税金の無駄遣いを防止し、ひいては税金の引き下げに繋がると信じている今日この頃です。